顧客利益保護貸付 [ こきゃくりえきほごかしつけ ]

用語解説


顧客利益保護貸付とは、借り手である顧客の生活再建や返済負担の軽減といった「顧客の利益」を守ることを目的として認められている特別な貸付を指します。主に貸金業法に基づく総量規制の例外として位置づけられており、通常であれば年収の3分の1を超える借入が制限されるケースでも、一定の条件下で利用が可能となる点が大きな特徴です。

一般的なローンキャッシングでは、借入額が増えすぎることによる多重債務を防ぐため、総量規制が設けられています。
しかし、すでに複数の借入を抱えて返済に苦しんでいる人にとっては、「借りられないこと」自体がかえって状況を悪化させる場合もあります。
顧客利益保護貸付は、そうした状況を踏まえ、返済を楽にし、生活を立て直すことが合理的に見込める場合に限って認められる制度です。

代表的な例としては、おまとめローン借換えローンが挙げられます。これらは複数の借入を一本化し、金利を下げたり、返済回数や月々の返済額を調整したりすることで、返済管理をしやすくする目的があります。
単に追加でお金を借りるのではなく、借入全体の構造を改善することが前提となっている点が、通常の貸付との大きな違いです。

顧客利益保護貸付を行う金融機関貸金業者には、厳格な審査が求められます。
返済能力の確認はもちろん、貸付によって本当に顧客の利益が守られるのか、返済総額や返済期間がどのように変わるのかを慎重に判断しなければなりません。そのため、「誰でも借りられる」「審査が甘い」といった性質のものではなく、むしろ通常のローン以上に内容を精査されるケースもあります。

利用者側にとって重要なのは、顧客利益保護貸付は一時的な救済策ではなく、長期的な返済改善を目的とした制度であるという点を理解することです。
安易に利用するのではなく、返済計画を見直す一環として活用することで、生活の安定と信用回復につなげることが期待されます。