総量規制例外貸付 [ そうりょうきせいれいがいかしつけ ]

用語解説


総量規制例外貸付とは、貸金業法で定められている「総量規制」の適用を受けない、もしくは年収の3分の1を超える借入が認められる特別な貸付区分を指します。
総量規制は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにおいて、借入総額を原則として年収の3分の1以内に制限する制度で、多重債務返済不能を防ぐために設けられています。
しかし、すべてのケースを一律に制限すると、かえって生活再建や返済負担の軽減を妨げてしまう場合があるため、一定の条件を満たす貸付については「例外」として扱われます。

代表的な総量規制例外貸付には、おまとめローン借換えローンがあります。
これらは新たな借入を増やすことが目的ではなく、既存の複数の借入を一本化し、金利の引下げや返済管理の簡素化を図るためのものです。
返済総額の増加を伴わず、月々の返済負担を軽減できる可能性があることから、利用者の利益に資すると判断され、例外貸付として認められています。

また、配偶者貸付も総量規制例外貸付の一つです。これは、本人と配偶者の年収を合算して返済能力を判断する仕組みで、夫婦双方の同意や収入証明書の提出など、厳格な条件を満たした場合にのみ利用できます。
さらに、失業や病気、災害などで生活が一時的に困難になった場合の支援的な貸付についても、状況に応じて例外扱いとなることがあります。

総量規制例外貸付であっても、無制限に借入ができるわけではありません。
貸金業者には返済能力調査義務があり、収入状況、借入残高、返済履歴などを総合的に確認したうえで、利用者が無理なく返済できるかどうかを慎重に判断します。
制度の趣旨はあくまで「借りやすくすること」ではなく、「返済可能な範囲で生活再建を支援すること」にあります。

そのため、総量規制例外貸付を利用する際は、制度の特例性だけに注目するのではなく、将来の返済計画や家計全体への影響を踏まえて検討することが重要です。正しく理解し、適切に活用することで、総量規制例外貸付は健全な資金整理の手段となります。