過剰貸付 [ かじょうかしつけ ]

用語解説


過剰貸付とは、利用者の収入や返済能力を超えて“借りすぎ”になってしまうほど融資することを指します。利用者が返済できなくなる危険が高いため、貸金業法では厳しく規制されています。

【なぜ過剰貸付が問題なのか】

・返済が追いつかず生活が破綻する危険がある
多重債務(複数の借入)につながりやすい
・最悪の場合、延滞滞納信用情報の傷→社会生活に影響
・違法業者(ヤミ金)が狙いやすくなる
利用者の生活を守るため、防がなければならない行為とされている。

【法律による主な規制ポイント】

総量規制(年収の3分の1ルール)
貸金業者は、利用者の年収の3分の1を超える融資を原則できない。
例)年収300万円 → 借入上限100万円まで。
● 返済能力調査の義務化
貸金業者は、収入・雇用形態・借入状況などを確認する義務がある。
→ 給与明細や源泉徴収票の提出が必要な理由。
信用情報機関の照会
他社借入・延滞状況を確認し、返せない額を貸さないようにする。

【過剰貸付が起きる主なケース】

・短期間に複数社から借りる
・カードローン増額を繰り返してしまう
・返済に追われて「借りて返す」を繰り返す
・ギャンブルや推し活などで計画を失う
・家計管理ができていないまま借入額を増やす
(これらは多重債務につながる代表パターン)

【正規業者と違法業者の違い】

正規の貸金業者:返済能力を超える額は貸さない(法律上NG)
ヤミ金:返済能力に関係なく貸し付け、違法金利で取り立てる(危険)

【利用者が気を付けるべきこと】

・借入総額を把握する
返済シミュレーションで月の返済額を確認
・「増額しませんか?」の案内に安易に応じない
・返済が苦しいときは早めに相談(債務整理も選択肢)

過剰貸付とは、返済能力を超えて貸してしまう(借りてしまう)危険な状態。貸金業法によって防止されており、正規業者は必ず返済能力を確認してから融資を行う。利用者自身も「無理のない範囲」で借りることが重要。