遅延損害金利率 [ ちえんそんがいきんりつ ]
用語解説
遅延損害金利率とは、ローンやクレジットの返済期日を過ぎて返済が行われなかった場合に適用される、ペナルティとしての金利率を指します。
通常の借入利率(約定金利)とは別に設定されており、返済が遅れたことによって生じる損害を補填する目的で課されるものです。
契約書や約款では「遅延損害金」「遅延損害金利率」といった形で明記されています。
遅延損害金利率は、年率で定められるのが一般的で、貸金業者や信販会社のローンでは年20.0%前後、場合によってはそれ以下に設定されていることもあります。
ただし、この利率は無制限に高く設定できるわけではなく、利息制限法や貸金業法などの法律によって上限が定められています。
つまり、遅延損害金利率も「法定の範囲内」でのみ認められているという点が重要です。
実務上、遅延損害金は日割り計算で発生します。計算の基本式は「遅延元本 × 遅延損害金利率 ÷ 365日 × 遅延日数」となり、返済が遅れた日数分だけ加算されていきます。
そのため、たとえ数日であっても遅延が発生すれば損害金は増え続け、遅延期間が長期化するほど支払総額に与える影響は大きくなります。
遅延損害金利率が重要なのは、金額面の負担だけでなく、信用評価にも間接的に影響する点です。
返済遅延が続くことで遅延日数が増え、結果として信用情報に「延滞」や「異動情報」として登録される可能性が高まります。
遅延損害金利率そのものは信用情報に直接記載される項目ではありませんが、その適用対象となる状況自体が信用リスクとして評価されるのです。
また、利用者側が誤解しやすい点として、「遅延損害金は一度だけ発生する」と思われがちですが、実際には完済するまで継続的に発生します。
元本の返済が行われない限り、遅延損害金は日々積み上がっていくため、放置すればするほど負担が重くなります。
これが、返済遅延を早期に解消すべき大きな理由のひとつです。
このように遅延損害金利率は、返済が遅れた際の「追加コスト」を示す重要な指標であり、契約時点で必ず確認しておくべき項目です。
万が一返済が難しくなった場合は、遅延損害金が発生する前、あるいは遅延日数が短いうちに金融機関へ相談することで、負担や信用への影響を最小限に抑えることが可能になります。
