貸金業者 [ かしきんぎょうしゃ ]

用語解説


貸金業者とは、個人や企業に対して、お金を貸すことを業として行う会社や個人事業者のことです。「貸金業法」という法律に基づいて登録され、正式に運営が許可されている事業者を指します。

【貸金業者に該当する主な会社】

消費者金融(プロミス、アコム、レイクなど)
・銀行系カードローン会社
・クレジットカード会社のキャッシング部門
・事業者向けローン会社
信販会社
・リース会社の一部

【貸金業者の特徴】

・法律に基づく登録制
金融庁や都道府県の監督下で運営
・「取り立てルール」「金利の上限」「総量規制」などの規制が適用される
・利用者保護のための公正な運営が義務づけられている

【登録番号(貸金業者登録番号)】

貸金業者は必ず
●「〇〇財務局長(〇)第〇〇号」
のような登録番号を表示しなければならない。
→ 登録がない業者は ヤミ金(違法業者) と判断できる重要ポイント。

【貸金業者の役割】

・個人向けカードローンの提供
・事業者ローンの提供
・分割払い・キャッシングの管理
・利用者の生活資金・事業資金ニーズに対応

【利用者が注意すべき点】

・登録番号の有無を必ず確認する
・法定上限を超える金利を提示する業者には注意
・取り立てルールに違反する業者は違法の可能性あり

貸金業者とは、法律に則り 安全にお金を貸すサービスを提供する“登録済みの金融会社” のこと。登録のない業者は違法なので、利用者は適正な貸金業者を選ぶことが重要です。