貸金業登録番号 [ かしきんぎょうとうろくばんごう ]
用語解説
貸金業登録番号とは、消費者金融やカードローン会社など、貸金業を営む事業者が法律に基づいて登録を受けた際に付与される識別番号のことです。
日本では、金銭の貸付を業として行う場合、「貸金業法」により国または都道府県への登録が義務づけられており、その登録の証明として貸金業登録番号が発行されます。
この番号は通常、「〇〇財務局長(△)第□□□□号」や「〇〇県知事(△)第□□□□号」といった形式で表示されます。
括弧内の数字は更新回数を示しており、数字が大きいほど長期間にわたり適法に営業を継続していることを意味します。
登録番号は、公式サイトや契約書面、広告、店舗内掲示などに必ず明示されなければならず、利用者が正規業者かどうかを確認する重要な判断材料となります。
貸金業登録番号の有無は、安心して借入れを行ううえで非常に重要です。
正規登録を受けていない業者は違法業者、いわゆる「ヤミ金」に該当する可能性が高く、法外な金利請求や強引な取立てなどのトラブルに巻き込まれる危険性があります。
そのため、借入れを検討する際は、必ず貸金業登録番号が記載されているか、また実在する番号かを確認することが推奨されます。
登録番号の真偽は、金融庁が公開している「登録貸金業者情報検索サービス」を利用することで誰でも確認できます。
事業者名や登録番号を入力すれば、登録状況や行政処分歴の有無などを調べることが可能です。
これは、利用者を保護するための重要な仕組みのひとつです。
貸金業登録番号は単なる番号ではなく、その事業者が法律を守り、適切な監督のもとで営業している証明でもあります。
安全な借入れを行うためには、金利や返済条件だけでなく、この登録番号の確認を怠らないことが大切です。
