貸金業法 [ かしきんぎょうほう ]
用語解説
貸金業法とは、貸金業者(お金を貸す業者)の健全な運営と、利用者の安全を守るために定められた法律です。金利・審査・取り立て方法などのルールを明確にし、消費者が安心してローンを利用できるように整備されています。
【貸金業法の目的】
・利用者を不当な高金利や違法な取り立てから守る
・貸金業者が健全に運営されるよう規律を整える
・多重債務者の発生を防ぐ
・透明で公正な貸付市場の形成
【主な内容(ルール)】
● 登録制の義務
貸金業者は国・都道府県に登録しないと営業できない。
● 総量規制(年収の3分の1ルール)
利用者が借りすぎないよう借入額に上限を設ける。
● 金利の上限規制(利息制限法と連動)
上限を超える金利を禁止し、適正な利息を設定。
● 取り立て行為の規制
夜間訪問・脅迫まがいの督促・職場への執拗な電話は禁止。
● 広告規制
誤認を招く表現や虚偽広告を禁止。
● 書面交付義務
契約内容を利用者に正確に伝えるための書面交付を義務づけ。
【利用者にとってのメリット】
・安心してカードローンを選べる
・違法な取り立てや高金利から守られる
・借りすぎを防いで生活が破綻しにくくなる
・トラブル発生時に相談できる制度(日本貸金業協会など)がある
【背景】
2000年代、多重債務者が急増したことを受け、2006年に改正・2010年に完全施行され、利用者保護の仕組みがより強化された。
貸金業法とは、貸金業者の活動を公正に保ち、利用者の安全を守るための中心的な法律。カードローンを安全に使うための根幹ルールと言える。





