貸金業 [ かしきんぎょう ]

用語解説


貸金業とは、個人や事業者にお金を貸し付けることを業として行う事業のことです。いわゆる「お金を貸す仕事」で、消費者金融・クレジットカード会社・事業者ローン会社などが該当します。貸金業を行うには国のルールに沿った運営が求められ、法律に基づいて厳しく監督されています。

【貸金業に該当する主な事業者】

・消費者金融(アコム、プロミス、レイクなど)
カードローン会社
・クレジットカード会社のキャッシング部門
・事業者向け金融会社
・リース会社の一部

【基準となる法律:貸金業法

貸金業者は 「貸金業法」 に基づいて運営され、
・登録制
利息の上限(利息制限法
過剰貸付の禁止(総量規制
・取引ルール
・取り立て行為の規制
などの義務が課せられている。

【貸金業として登録するには?】

貸金業を営むには
●「貸金業者登録番号」を取得
●財務基盤の証明
●コンプライアンス体制の整備
など、厳しい審査を通る必要がある。

【注意点】

・無登録で貸付を行うと「ヤミ金(違法)」となり重罰対象
・利用者は必ず「登録番号」を確認することが重要
・適切に運営されているか金融庁日本貸金業協会が監督

貸金業とは、法律に基づき“お金を貸すサービス”を提供する正式な事業のこと。利用者を守るためにルールが整備されており、登録番号の有無は安全性を判断する大事なポイントです。