総合支援資金 [ そうごうしえんしきん ]
用語解説
総合支援資金とは、生活に困窮している世帯が自立した生活を取り戻すまでの間、生活費や住居費などを支援することを目的とした公的貸付制度です。主に失業や収入減少などにより、日常生活の維持が難しくなった人を対象としており、市区町村の社会福祉協議会を窓口として実施されています。
民間のローンとは異なり、生活再建を前提とした「福祉的支援」の性格が強い点が大きな特徴です。
総合支援資金は、生活福祉資金貸付制度の中核となる支援で、主に「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」といった区分に分かれています。
なかでも生活支援費は、就労や収入回復までの一定期間、月ごとに必要な生活費を貸し付ける仕組みです。
これにより、急激な収入減少があっても、最低限の生活を維持しながら再就職活動や生活立て直しに専念できるよう配慮されています。
金利面では、連帯保証人を立てた場合は無利子、保証人を立てない場合でも低利に設定されており、一般的な金融機関のローンと比べて利用者の負担が非常に軽いのが特徴です。
また、返済開始時期についても猶予期間が設けられることが多く、すぐに返済が始まらない点も生活困窮者にとって重要なポイントとなります。
一方で、総合支援資金は「誰でも自由に使える資金」ではありません。
申込みにあたっては、世帯の収入状況や資産状況、就労意欲などを総合的に確認されます。
また、単にお金を貸すだけでなく、就労支援や家計相談、生活再建に向けた伴走型の支援がセットで行われることが一般的です。
そのため、申込み後も定期的な面談や状況報告が求められる場合があります。
総合支援資金は、生活が苦しい状況にある人にとって心強い制度ですが、あくまで「貸付」であるため、将来的には返済義務が生じます。
給付金とは異なり、借りたお金であることを理解したうえで、返済計画を含めて利用を検討することが大切です。
公的制度ならではの安心感と支援体制を活かしつつ、自立に向けた一歩を踏み出すための資金として活用される制度だといえるでしょう。

