特定調停 [ とくていちょうてい ]
用語解説
特定調停とは、裁判所が仲介してくれる“借金の話し合いによる解決手続き”のこと。弁護士をつけなくても、自分で申立てできる「債務整理の一種」で、返済負担を軽くしたい人がよく利用します。
返済が苦しくなったとき、
「利息を減らしてほしい…」
「毎月の返済額を下げたい…」
そんなときに有効な、公的な解決方法です。
【特定調停でできること】
● 将来の利息をカットできることが多い
→ 元金だけをコツコツ返す形に変更される。
● 毎月の返済額を下げて、長期分割にできる
● 取立て・督促がストップする
● 弁護士費用が不要(費用がかなり安い)
→ 1社あたりの手数料は数百円程度。
【手続きの流れ】
1,簡易裁判所へ申立て
必要書類(借入明細・家計簿など)を提出。
2,裁判所が債権者へ連絡
以後、督促が止まる。
3,調停委員のもとで話し合い
返済額・スケジュール・利息をどうするかを調整。
4,合意成立 → 調停調書が作成
この調書には“判決と同じ効力”がある。
新しい返済計画のもとで支払い開始
【特定調停が向いている人】
・返済は可能だが、毎月の支払いがキツい
・利息を減らせれば返していける
・弁護士費用をかけたくない
・家族にバレずに返済計画を立て直したい
→「返せないわけじゃないけど苦しい…」という層に最適。
【デメリット・注意点】
● 信用情報に“事故情報”として登録される(約5年)
● 調停後の返済を滞納すると、強制執行につながる場合あり
● 収入が全くない人は利用が難しい
● 元金そのものは減らない(利息がカットされるだけ)
【任意整理との違い】
・任意整理→弁護士が仲介
・特定調停→裁判所が仲介(手数料が非常に安い)
→ 自分で動けるなら特定調停はコスパ最強。
