法定金利 [ ほうていきんり ]
用語解説
法定金利とは、法律によって上限や基準が定められている金利のことを指し、貸し手と借り手の力関係が不均衡になりやすい金融取引において、利用者を保護するために設けられています。
日本では主に「利息制限法」や「民法」などによって法定金利の考え方が定められており、貸金業者や個人間の金銭貸借において重要な基準となります。
特に消費者向けのローンやキャッシングでは、利息制限法に基づく上限金利が実質的な法定金利として機能しています。
借入金額に応じて上限は段階的に設定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。この上限を超える金利での契約は、超過部分が無効となり、支払い義務は生じません。
一方、民法における法定金利は、「契約で金利を定めなかった場合に適用される基準金利」を意味します。
かつては固定金利でしたが、現在は社会情勢を反映する変動制の法定金利が採用されており、一定期間ごとに見直されます。
これは主に、個人間の金銭貸借や損害賠償など、利息の取り決めが曖昧な場合に適用されるルールです。
法定金利の理解が重要なのは、「高すぎる金利で借りていないか」「その契約が法律に違反していないか」を判断する基準になるからです。
特に個人間融資や非正規業者との取引では、法定金利を大きく超える条件が提示されるケースもあり、その場合は違法性が高く、トラブルに発展しやすくなります。
このように法定金利は、借り手を守るための安全装置として機能する重要な概念です。ローンや借入を検討する際には、提示されている金利が法定金利の範囲内かどうかを確認することで、不当な負担やリスクを避けることにつながります。


