利息制限法 [ りそくせいげんほう ]
用語解説
利息制限法とは、お金を貸すときに設定できる金利の“上限”を法律で定めたルールのことです。利用者が高すぎる金利で苦しまないようにするための、大切な保護法です。貸金業者・個人問わず、すべての貸し借りに適用されます。
【利息制限法で決まっている金利の上限】
借入額によって上限金利が異なるのが特徴。
・10万円未満:年20%
・10万円以上〜100万円未満:年18%
・100万円以上:年15%
→ この上限を1%でも超えると“無効”扱いとなり、払いすぎた利息は「返還請求(過払い金請求)」できる。
【なぜ利息制限法が必要なのか】
・過去に高金利で苦しむ人が多かったため
・弱い立場の個人が搾取されるのを防ぐため
・貸金トラブルや多重債務を減らすため
この法律によって、多くの利用者が守られている。
【利息制限法と出資法の違い】
利息制限法:貸す側が“受け取ってよい利息”の上限
出資法:貸す側が“設定できる金利”の上限(年20%)
→ 出資法の方が厳しい罰則があり、違反すると刑事罰の対象。
【利息制限法が関係するケース】
・カードローンやキャッシングの金利
・個人間の貸し借り
・過払い金が発生しているかの判断
・高金利のヤミ金対策
→ 正規業者は必ずこの法律の範囲内で金利を設定している。
【注意点】
・延滞した場合の“遅延損害金”は別に規定あり(年20%まで)
・利息制限法を超える金利を提示する業者はヤミ金の可能性大
・過去に利息制限法超えの金利を払っていた場合、返還請求できることがある



