個人間売買不可 [ こじんかんばいばいふか ]

用語解説


個人間売買不可とは、ローンや融資の利用条件として「個人と個人の間で行われる売買には使えない」という制限を指す用語です。
主に目的別ローンや高額商品の購入ローン、特定用途ローンなどで明記されることが多く、金融機関が資金使途の透明性と安全性を確保するために設けています。

個人間売買とは、法人や事業者を介さず、個人同士が直接行う取引のことです。
例えば、知人から中古品を購入する場合や、フリマアプリ・個人売買サイトを通じた取引などが該当します。
一見すると正当な売買に見えるケースでも、金融機関の立場から見ると「実態の確認が難しい」「取引の信頼性を担保しにくい」といった問題があります。
そのため、多くのローン商品では、販売元が法人や正規事業者であることを融資条件としているのです。

個人間売買不可が設定される最大の理由は、不正利用や資金流用のリスクを防ぐためです。
個人同士の取引では、実際に商品が存在するのか、適正な価格なのか、売買が本当に成立しているのかを客観的に確認することが難しくなります。
また、名目上は「購入資金」として借りたお金が、実際には生活費や他の借金返済に使われるといったケースも想定されます。
こうしたリスクを避けるため、金融機関は個人間売買を融資対象外としているのです。

さらに、ローン商品によっては「事業性資金不可」「投資目的不可」といった条件と併せて、個人間売買不可が明記されることがあります。
これは、融資の目的を明確にし、利用者が過度なリスクを負わないようにするための仕組みでもあります。
利用者にとっては制限に感じられるかもしれませんが、結果的にはトラブル防止や信用維持につながる重要なルールといえます。

このように、個人間売買不可とは単なる制約ではなく、ローンの健全な運用と利用者保護を目的とした条件であり、申込み前に必ず確認しておくべき重要な用語です。