個人再生 [ こじんさいせい ]

用語解説


個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3〜5年かけて返済していく法的な債務整理の手続きです。
自己破産とは異なり、財産(家・車など)を手放さずに借金問題を解決できるのが大きな特徴です。

【個人再生の目的】

・借金が多く返済が困難になった人を救済
・収入がある人が「生活を立て直しながら返済」できるようにする制度
・住宅ローン特則を使えば自宅を残したまま手続き可能

【どれくらい減額される?(目安)】

借金額によって減額後の返済額が決まっている:
・100万円未満 → 全額返済
・100万円以上〜500万円以下 → 100万円に減額
・500万円以上〜1500万円以下 → 借金の5分の1
・1500万円以上〜3000万円以下 → 300万円に減額
例:500万円の借金 → 100万円まで圧縮など、
大幅に返済負担が軽減される。

【個人再生の特徴】

●家を守れる(住宅ローン特則)
家を失わずに借金だけ減額できる制度は、個人再生の最大のメリット。
●安定収入が必要
返済計画に基づいて3〜5年で返済を続けるため、継続収入が条件。
●裁判所を通じて進める
専門家(弁護士/司法書士)に依頼するケースがほとんど。

【デメリット・注意点】

信用情報に5〜10年は事故情報として登録
・新規借入やクレジットカード利用が難しくなる
・手続き費用がかかる(数十万円程度)
・浪費・ギャンブルが原因だと計画通りに進まないことも

【個人再生が向いている人】

・自己破産は避けたいけれど借金が返せない
・家を残したい
・一定の収入がある
・借金総額が大きい

個人再生は、借金を大幅に圧縮しつつ生活基盤(自宅など)を守りながら再スタートできる制度。返済能力がある人の「再生」をサポートする強力な法的手段です。