グレーゾーン金利 [ ぐれーぞーんきんり ]

用語解説


グレーゾーン金利とは、かつて日本で存在していた「法律ごとに上限金利が異なるために発生した“合法とも違法とも言えない”曖昧な金利」のことです。出資法では“高めの上限金利”が認められていた一方、利息制限法では“低い上限金利”が定められていたため、その中間の金利帯が“グレー”と呼ばれていました。

【背景と仕組み】

●2つの法律のズレで生まれた
・利息制限法:上限15〜20%(借入額に応じて変動)
・出資法   :上限29.2%
この差が「グレーゾーン金利」の温床となっていました。
●以前の消費者金融は「出資法の範囲内」で高金利を設定
法的には出資法に違反していないため、刑事罰の対象ではありませんでしたが、利息制限法を超えていたため“過払い金”が発生するケースが多くありました。

【グレーゾーン金利が問題視された理由】

・実質的に高すぎる金利で返済負担が重かった
多重債務や自己破産が社会問題に
・返済が難しい利用者が急増

【現在の状況】

●グレーゾーン金利は廃止
2006年の貸金業法改正・2010年完全施行により、
「利息制限法の上限金利を超える貸付け」ができなくなりました。
●現在のカードローンは法律上、安全な範囲内
消費者金融:上限18%前後
銀行カードローン:上限14%前後

【過払い金請求との関係】

グレーゾーン金利で支払った利息は「過払い金」として返還請求できる場合があります(※時効は最後の取引から10年)。
グレーゾーン金利とは「法律のすき間で生まれた、現在は存在しない高金利帯」のこと。今のカードローンには適用されないため、利用者は以前よりも安全な環境で借入ができるようになっています。